長崎での第一回口頭弁論期日が上記のとおり指定されました。第一回の口頭弁論を迎えるにあたって、長崎での提訴に致るまでの経過や意気込みを述べたいと思います。
まず、この度、安保法制違憲国賠訴訟に原告としてご参加いただいた方に深く敬意を表します。
ご承知のとおり、安倍内閣は、いわゆる集団的自衛権の行使が可能となる新安保法制を、国民に対する丁寧な説明や国会における十分な審議を経ることなく可決させ、施行させました。その新安保法制については、多くの憲法学者、最高裁判所裁判官経験者、内閣法制局長官経験者の方から違憲という声が数多く強く示されたことからも明らかなように、憲法9条に違反するものと言わざるを得ません。
私たち弁護団の弁護士は、新安保法制は、わが国が戦後これまで大事にしてきた“平和主義”に反する違憲の法律であり、憲法は権力を縛るためにこそあるという立憲主義に反するものであるという立場から、様々な意見の違いを超えて、今般の安保違憲国賠訴訟を担当させていただくことになりました。
また、この訴訟の趣旨に賛同し、支援を申し出られた方々によって、この訴訟を「支える会」も発足いたしました。これからは、原告団、弁護団と支える会が力を合わせてこの裁判に取り組んでいきたいと考えています。
この裁判では、戦争の極限の過酷さ、むごさ、悲惨さを体験された被爆者、あるいはその2世の方が原告として参加しておられます。戦争を経験された被爆者の方が、戦争によって味わった悲惨さを後の世代の若者に味あわせないためにも、そしてわが国がこれからも平和国家として存在していけるよう、私たち弁護団は、原告団とともに、新安保法制が違憲であり許されないものであることを、裁判所に対して粘り強く訴えかけていく所存です。
裁判の第1回期日は平成28年11月8日午後3時となっています。当日は期日前集会、期日後の報告集会等を予定しておりますので、時間の許す限りご参集くださいますようお願い申し上げます。原告となっていない方も,是非集会や傍聴に来られて下さい。
期日前の集会は,14時から長崎地方裁判所の門前で,期日終了後の報告集会は16時15分から勤労福祉センター(長崎市桜町)2階大講堂で行います。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。